<弁護士交通事故裁判例>日常生活用具購入費用を認めた事例

2017-08-22

文書代:1万3000円
 被害者は,本件事故により,警察署および保険会社に対し,4通の診断書を提出したが,その文書料は少なくとも1万3000円を下らないものと認められる。

日常生活用具購入費用:6万4990円
 被害者には左上肢の後遺障害があることに照らすと,⓵ドライヤー(スタンド式)1万円,⓶フードミキサー器具(スライス,みじん切り等)1万4490円,⓷全自動食器洗い機4万円はいずれも必要かつ相当であると認められる。

(大阪高裁平成18年9月28日判決)