<弁護士交通事故裁判例>母の見舞いの航空運賃を損害と認めた事例

2016-08-23

 アメリカの現地から被害者が交通事故に遭い,重症を負った旨の電話連絡を受け,母と姉が被害者の安否を確認するとともに,被害者を見舞うために日本からアメリカまで航空機で赴いたことにより,2名分の航空運賃として60万2720円を要したことが認められるが,本件事故の発生した場所が遠隔地である海外であり,事故の詳細も明らかでない時点での渡米であることからすると,渡米費用は,母の航空運賃分30万1360円の限度で本件事故と相当因果関係のある損害と認める。

(岡山地裁平成12年1月25日判決)