<弁護士交通事故裁判例>母親が67歳以降は職業介護(日額2万5000円)で認めた事例
2016-11-04
母親が67歳になるまでの20年間,1年のうち300日間については日中の職業介護(日額2万円)と夜間の近親者介護(日額5000円),残りの65日官については全日の近親者介護(日額1万円)が行われるものとして認めるのが相当。
母親が67歳以降の37年間,職業人介護(日額1万5000円)を認めるのが相当。
(名古屋地裁平成23年2月18日判決)

佐賀市を拠点に、交通事故・離婚・借金問題・相続・労働・刑事事件など幅広いご相談を承っています。
初回相談は何度でも無料、着手金も原則ありません。
交通事故では後遺障害の等級認定力に強みがあり、実際に多くのケースで慰謝料や賠償金の増額に結び付けてきました。
地元佐賀で皆様に身近に感じていただける事務所を目指し、心を込めてサポートしています。
まずはお気軽にご連絡ください。