<弁護士交通事故裁判例>母親が67歳以降付添介護費日額15000円で認めた事例

2016-10-28

 両親による介護可能な期間(母親が67歳まで)については,近親者付添費用は,被害者の後遺障害の程度によれば,1日8000円が相当である。

 母親が68歳になった以降,被害者の平均余命の残期間は,両親の体力の減退により被害者の介護にあたるのは不可能であり,職業人介護を要すると認められるところ,被害者の後遺障害の程度によれば,被害者に対する介護は,随時の介護で足りるほか,介護器具を使用することなどを考慮すると,職業付添人費用は,1日1万5000円が相当である。

(さいたま地裁平成22年9月27日判決)