<弁護士交通事故裁判例>母親による通院付添費日額3300円と認めた事例

2016-10-07

 被害者は,頚椎亜脱臼及び第7頚椎骨折の傷害を負い,本件事故直後から退院後の平成17年1月27日まで頚椎固定の装具を装着し,自ら十分な動きをとることができなかったこと,被害者の入院中及び通院時に被害者の母親が付き添ったことが認められる。したがって,争いのない実質的な入院期間である2か月半の間は付添の必要性が認められ,平成17年1月27日までの4回の通院については,1日当たり3300円の付添費を認めるのが相当である。

(東京地裁平成20年12月4日判決)