<弁護士交通事故裁判例>派遣社員の休業損害について再就職契約終了後の無職については認めらないとした事例

2018-10-16

生活態様:A社で派遣社員として就労し,契約期間満了時には更新
     が予定されていたが,更新されず契約が終了した。その
     後B社で短期契約として再就職。働きが認められB社で
     再び就労。その後期間をあけて再びB社で3度目の就労
     を行っている。

算定基礎:日額¥6,229

休業日数:189日
     A社での契約期間満了までの計47日間の欠勤と有給休暇
     取得日,B社に再就職するまでの142日につき100%の休
     業損害を認める。無職の時期については,もともと短期
     の契約であったため,または,使用者の都合で契約が継
     続されずに無職となっていたものであるから,無職無収
     入となったことと本件事故との間に直ちに相当因果関係
     があるとはいえない。

認容額:¥1,401,189

(京都地裁 平成23年12月13日判決)