<弁護士交通事故裁判例>無職女子の家事労働の休業損害を認めなかった事案
2019-01-30
被害者は本件事故当時67歳の無職女性で、本件事故よりも
前に夫を亡くし、アパートでの一人暮らしをしていたもので、
近くに住んでいた長男の家に手料理を持って行ったり、次男
の家にも手伝いに行くなど、自分の子供らとの交流があった
ことは認められるものの、長男宅の家事については、長男の
妻が主婦として従事していたもので、被害者の家事労働は、
専ら自らの生活のために行われていたものと考えられるか
ら、休業損害は認められない。