<弁護士交通事故裁判例>無職男子の休業損害について内定していた再就職の年俸¥15.000.000を基に算定した事例
2019-01-25
本件事故当時は無職であったが、その後、A産業株式会社に
役員待遇の年俸¥15.000.000で内定をもらっていた。
被害者は社会的に著名な私立大学経済学部を卒業した上、B
証券に就職し、留学をしてMBAの資格を取得し、破綻寸前の
B証券においても大卒男子年齢別平均賃金の1.18倍の給与を
得ていたのであるから、被害者がA産業に再就職するに当た
り、年俸¥15.000.000・成果報酬ボーナス・ストックオプシ
ョンの付与という条件で内定を得てもあり得ないとはいえな
い。事故・症状固定後5年後であるH16.12以降は1か月平均
¥14.490.476の収入を現実に得たことからも年間
¥15.000.000の収入を得た蓋然性がないとはいえない。
事故後、最初の51日は100%、その後の3か月は60%、その後
の3か月は30%の休業を認めるのが相当である。