<弁護士交通事故裁判例>特別仕様自動車の購入代金を損害と認めた事例
2017-03-08
被害者は神経障害が著しく、意識はあり、左目は見えているが意思の疎通は困難な状況であるものの、被害者の妻は、被害者に外出の機会を確保し、下界からの刺激が被害者の機能回復にとって有益であると信じ、現に、被害者との外出を実行していることが認められ、障害にわたり介護を実行しようとする介護者には、そのような精神的支えのあることは不可欠というべきである。被害者の妻が、被害者を車椅子ごと搭乗させる特別仕様自動車を購入するために必要な費用は、412万8969円と認められるところ、同車両は、被害者の移動のみに利用されるものとは認められないことから、上記代金のうち、本件事故と相当因果関係を有する損害は、その30%程度というべきである。そして自動車の法定耐用年数は6年間であるから、被害者の退院時の平均余命である48年にわたって、7回の購入が必要となる。
(大阪地裁平成15年2月21日判決)
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