<弁護士交通事故裁判例>症状固定後の入院関係費を余命10年認めた事例
2016-09-07
被害者は今後も従前と同様の入院を継続する必要があり,現在特に生存に不安を感じさせる状況にはないことから,将来の差額ベッド代(1日当たり7210円)として以後10年間は生存可能としてその間認める。
(大阪地裁平成2年4月23日判決)

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