<弁護士交通事故裁判例>結婚のため退職し事故当時無職者の休業損害につき,少なくとも平均収入程度の収入を得ることは可能であったものとした事例
2019-01-16
生活態様:被害者は本件事故直前に勤務先を結婚のため退職
し無職であった。結婚後は新しい勤務先を捜して
勤務する予定であった。
算定基礎:年収額¥1,522,900
本件事故当時現に稼働していたものではないが,
健康な一女性として少なくとも平均収入程度の収
入を得ることは可能であったものというべき
休業日数:21か月
事故の翌日から4か月間については100%,そ
の後症状固定日までの34か月については50%
相当額が本件事故と相当因果関係ある休業損害と
認めるのが相当
認容額:¥2,665,074
(京都地裁 昭和56年12月23日判決)