<弁護士交通事故裁判例>自動車の特別仕様として109万円を認めた事例
2017-02-27
自動車の特別仕様分:109万1150円
被害者の後遺障害の程度、被害者の供述、弁論の全趣旨によると被害者主張額の109万1150円を下回らないことが認められる。(1回あたり31万4000円、6年ごとに特別仕様を施し、75歳まで自動車を運転するとして9回分をライプニッツ方式にて算定
(東京地裁平成9年6月25日判決)

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