<弁護士交通事故裁判例>自動車講習所代を損害と認めた事例
2017-05-01
被害者は,自動車講習所代(分割手数料を含む。)として32万9410円を支払い,普通免許を取得するため自動車講習所に通っていたが,本件事故のために自動車講習所の課程を終了できなかったことが認められる。これによれば,自動車講習所代32万9410円を本件事故による損害と認めるのが相当である。
(東京地方裁判所平成14年1月15日判決,東京高裁平成14年6月18日判決)

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