<弁護士交通事故裁判例>自賠責保険金はまず遅延損害金に充当されるとした事例

2017-06-08

本件における自賠責保険金の充当関係を検討するに,加害者側の主張する損害賠償額見積明細書の記載は,保険会社が支払額を算出するために示した便宜上の計算根拠にすぎないから,これをもって元本充当の合意があったとすることはできない。したがって,本件の自賠責保険金3000万円(各1500万円)については,民法491条の法的充当によるべきところ,本件事故発生日である平成10年6月27日から自賠責保険金が支払われた平成11年7月21日までの390日間における残元本各1700万8047円に対する遅延損害金各90万8649円にまず充当される。

(東京地裁平成15年6月26日判決)