<弁護士交通事故裁判例>自賠責保険金等はまず遅延損害金に充当されるとした事例
2017-06-12
加害者らの損害賠償債務は,本件事故の日に発生し,かつ,何らの催告をすることなく,遅滞に陥ったものである。本件自賠責保険金等によっててん補される損害についても,本件事故時から本件自賠責保険金等の支払日までの間の遅延損害金が既に発生していたのであるから,本件自賠責保険金等が支払時における損害金の元本および遅延損害金の全部を消滅させるに足りないときは,遅延損害金の支払債務にまず充当されるべきものであることは明らかである。
(最高裁平成16年12月20日判決)

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