<弁護士交通事故裁判例>被害者の両親の来日・帰国費用を認めた事例

2017-07-11

本件事故の翌日,被害者の体を気づかって,韓国に居住してた被害者の両親が来日したことが認められる。
本件事故による被害者の負傷は,頸椎捻挫,腰椎捻挫であるが,被害者は本件事故当時妊娠中であったから,その体を気づかい,事故直後の看護や身の回りの世話をするため,少なくとも両親のうち1名が来日することは本件事故による被害者の負傷と相当因果関係のある損害といえる。
証拠によれば,両親の1名が来日し,その後帰国する費用は少なくとも8万円を要すると認められる。

(東京地裁平成10年1月28日判決)