<弁護士交通事故裁判例>被害者の転居費用60万円を認めた事例

2017-07-13

被害者は,本件事故当時,マンションの3階に住んでいたが,同マンションにはエレベーター設備がなかったため,車椅子に乗って上り下りすることが不可能であったことから,エレベーター設備付きのマンションへ引越す必要があったこと,転居時に保証金として60万円のほか,仲介手数料,火災保険料等を含め75万円(内前家家賃10万円を含む)を要したことが認められる。転居費用の内被害者の請求する60万円の限度で本件事故と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。

(大阪地裁平成13年6月28日判決)