<弁護士交通事故裁判例>製造販売業者について委託料支払い債務を加算した額を算定基礎とした事例

2018-04-24

生活様態:主婦として家事を行うかたわら、次の条件により東京都渋谷区代々木所在のビル1階店舗で営業を営む旨の経営委託契約に基づき、惣菜および弁当の製造     販売を行っていた。
     1.期間・・・昭和56年5月1日から5年間、2.委託料・・・1か月¥400,000、3.光熱費の負担・・・水道料を除く公租公課、電気ガス料     金等は原告において負担し支払う。

算定基礎:¥6,910,200(¥2,110,200+¥4,800,000)
     収入は昭和58年賃金センサス第1巻第1表の産業計企業規模計学歴計の女子全年齢平均給与額¥2,110,200を下回るもの(昭和57年度の利益     は¥1,511,286)であり、主婦としての稼働をも考えあわせると、右平均賃金を収入とみるのが相当である。そして、上記契約による債務(委託     料月額¥400,000〔年間¥4,800,000〕)は、事故により支払いを免れる性質のものではないから、これを加算した額を日割り計算したも     のを、1日当たりの休業損害とするのが相当である。

休業日数:349日

認容額: ¥6,607,287(¥6,910,200÷365日×349日)

      (東京地裁 昭和61年9月28日判決)