<弁護士交通事故裁判例>賃料差額7か月分を損害として認定した事例
2017-02-20
家賃差額:13万3000円
事故による傷害のため従来のアパートでの生活上、トイレや風呂の使用に支障をきたしたことから、別のアパートに転移し7か月間居住したものであるから、新旧月額賃料の差額7か月分を損害として認定
(岡山地裁平成5年2月26日判決)

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