<弁護士交通事故裁判例>賃料差額7か月分を損害として認定した事例

2017-02-20

家賃差額:13万3000円
事故による傷害のため従来のアパートでの生活上、トイレや風呂の使用に支障をきたしたことから、別のアパートに転移し7か月間居住したものであるから、新旧月額賃料の差額7か月分を損害として認定

(岡山地裁平成5年2月26日判決)