<弁護士交通事故裁判例>赤字申告の事実があるも賃金センサス平均給与額の3分の2の収入があったとして算定した事例

2018-11-13

生活態様:喫茶店経営

算定基礎:¥1,845,600
     賃金センサス学歴計65歳以上男子平均の3分の2
     税務署に対し,赤字経営であった旨を申告した事実がある
     が,妻へ専従者給与として年間¥1,200,000,
     長男夫婦へも¥2,205,000を支払うなどしていた
     ことが認められることから,本件事故当時の収入は,賃金
     センサス産業計企業規模計学歴計65歳以上男子平均年間
     給与の少なくとも3分の2はあったものと解する。

休業日数:961日の3分の2
     入通院は本件事故のみによるものではなく,既往の高血圧
     症による部分もあるため

認容額:¥3,239,491

(名古屋地裁 平成4年7月29日判決)