<弁護士交通事故裁判例>転居費として賃料相当額の5年分を損害として認めた事例

2017-02-16

通勤上余儀なくされた損害:77万9292円
 被害者は本件事故により、交通便利な場所に住居を求める必要が生じたのでマンションを購入し、そのために従前は支払う必要のなかったローンの利子等の余分な出費を余儀なくされているので、損害の発生を全く否定するのは相当ではない。マンションの賃料相当額を控除した被害者および被害者の家族が享受している利益に相当する額(賃料相当額の2分の1)と従前の賃料額を控除した額の5年分をライプニッツ式計算法により中間利息を控除して認定

(東京地裁昭和52年6月30日判決)