<弁護士交通事故裁判例>転職に伴う転居費用のうち敷金以外を認めた事例

2017-09-28

転居費用:17万4730円
 被害者は本件事故による後遺障害の影響により,転職を余儀なくされたのであるから,これに伴う転居費用のうち敷金13万8000円を除く礼金,仲介手数料,火災保険料,鍵交換代および部屋探しのための往復交通費の合計17万4730円については本件事故との間に相当因果関係のある損害を認めることができるが,敷金については返還が予定されているので,本件事故との間に相当因果関係のある損害と認めると認めることはできない。

(東京地裁平成22年2月17日判決)