<弁護士交通事故裁判例>転職準備中の被害者の作業損害につき、賃金センサス産業計・企画規模計・学歴計・男子全年平均賃金を基礎とし、その20%にそ
2019-01-21
生活様態:s57.6に会社を退職し、その後は家事労働の大半を行い、また
内職により年間¥600.000の収入を得ていた。
算定基礎:年間¥4.795.300(賃金センサス産業計・企業規模計・学歴計・
男子労働者全年齢平均年収)
休業日数:14か月
休業期間中全く稼働できなかったわけはないことから、そ
の20%に相当する額が失われ、これが14か月にわたり継続
したものとして算定するのが相当である。
認容額:¥1.118.903
(東京地裁 平成9年9月18日判決)