<弁護士交通事故裁判例>転院先探しのための代理診療費用等を認めた事例

2017-10-11

転院先探しのための代理診療費用:8万7730円
 被害者は,B病院から転院を求められたため,転院先を探して,C病院等4か所の病院での代理診療を受け,診察料および親族の付添交通費として合計8万7730円を要したことが認められ,これは本件事故による損害と認められる。

入院付添のためのホテル宿泊費の立替分:33万3300円
 被害者の父親らの入院付添いの必要性が認められるところ,滋賀県の父親宅と兵庫県のB病院とを毎日往復することは,肉体的,精神的負担が大きく,困難であるといえるから,父親らが要したホテルの宿泊費の立替分33万3300円は本件事故による損害と認めるのが相当である。

アパート賃借費用:69万2700円
 被害者の父親らの入院付添いの必要性が認められるところ,滋賀県の父親宅と岐阜県のC病院とを毎日往復することは,肉体的,精神的負担が大きく,困難であるといえること,C病院での入院日数(232日)に照らし,アパート賃借費用がホテル代と比べて高額とはいえないことなどから,父親らが要したアパート賃借費用69万2700円は,本件事故と相当因果関係のある損害と認める。

(大阪地裁平成23年10月5日判決)