<弁護士交通事故裁判例>通院付添費3000円を認めた事例
2016-10-11
被害者は,退院後,松葉杖を使用して歩行することは可能であるが自動車の運転は困難であったことが認められ,このような被害者の症状の内容・程度に照らせば,同月までの通院につき,通院付添の必要性を認めるのが相当であるところ,同月までの通院は32日間であり,通院付添費は日額3000円とするのが相当である。
(岡山地裁平成23年9月12日判決)
被害者は,退院後,松葉杖を使用して歩行することは可能であるが自動車の運転は困難であったことが認められ,このような被害者の症状の内容・程度に照らせば,同月までの通院につき,通院付添の必要性を認めるのが相当であるところ,同月までの通院は32日間であり,通院付添費は日額3000円とするのが相当である。
(岡山地裁平成23年9月12日判決)