<弁護士交通事故裁判例>遅延損害金の損害賠償金への元本組入れを認めた事例
加害者側はm不法行為に基づく損害賠償請求権には法定重利に関する民法405条の適用はないと主張する。しかし,不法行為に基づく損害賠償請求権においても,弁済の充当においてもまず遅延損害金に充当されることがあるように,元本とは別に遅延損害金のみを債権者に支払うことは禁じられてはおらず,不法行為に基づく損害賠償の方法に関する民法722条は民法417条を引用しているが,これは405条の適用を排除することを意味するものと解することはできず,要は,不法行為に基づく損害賠償請求権について民法405条の適用を排除する理由はないというべきである。したがって,被害者側の意思表示(※)により,本件事故発生日から平成20年12月15日までに発生した遅延損害金は,本件事故に基づく被害者側の損害賠償金の元本に組み入れられる。
(※)平成20年12月8日被害者側は,加害者側に対し,損害賠償金を平成20年12月15日までに支払うよう催告するとともに,支払がないまま経過した場合には,事故発生日から平成20年12月15日までに発生した年5分の遅延損害金を,損害賠償金元本に組み入れる旨の意思表示をしている。
(大阪地裁平成21年8月31日判決)

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