<弁護士交通事故裁判例>郵便局の保険外交員の休業損害として欠勤日数と有給休暇日数の合計期間の外交員報酬分の損害を認めた事例
2018-10-30
生活態様:郵便局保険外交員
算定基礎:年額¥5,070,847
保険外交員報酬分(別途,給与分¥3,607,356)
休業日数:223日
欠勤日数132日と有給休暇使用日数91日の合計
認容額:¥3,098,079
(大阪地裁 平成11年5月27日判決)
生活態様:郵便局保険外交員
算定基礎:年額¥5,070,847
保険外交員報酬分(別途,給与分¥3,607,356)
休業日数:223日
欠勤日数132日と有給休暇使用日数91日の合計
認容額:¥3,098,079
(大阪地裁 平成11年5月27日判決)