<弁護士交通事故裁判例>70万円の弁護士費用を認定した事例

2017-05-10

本件審理の経過,被害者の加害者に対する請求可能金額等に基づき日弁連「報酬等基準規定」18条1項を参考とし,なお,被害者らが訴訟委任費用を実際に支払うまでの中間利息を不当に利得することのないように配慮しながら,加害者に負担させるべき訴訟委任費用額を算定すると70万円と判断する。

(奈良地裁平成4年12月21日判決)