<弁護士交通事故裁判例>義歯の10回の交換に必要な将来治療費を認めた事例
2016-12-07
被害者は、今後も将来にわたり6年ごとに義歯を交換する必要があり、費用として1回当たり20万円を要することが認められ、平成7年簡易生命表により17歳男子の平均余命は60.04年であるから今後の10回の交換を要することになり(なお、60代後半以降、健常者についても義歯の利用が多くなる蓋然性があることを認めるに足りる証拠はない。)、将来治療費の症状固定時の現価をライプニッツ方式により中間利息を控除して算定する。
(東京地裁平成9年5月13日判決)

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