<弁護士交通事故裁判例>泌尿器科の将来治療費を認めた事例
2016-12-26
被害者に排便・排尿障害が生じていることは主訴を経ずとも明らかであり、またその症状について医学的な説明も一定程度可能なものといえ、相当因果関係も肯定される。泌尿器科に関する将来治療費の年額8610円については、今後症状が解消する見込みがない以上、将来にわたって必要となるものと認められ、相当性が認められる。将来治療費については、泌尿器科に関する年額8610円の範囲で本件と相当因果関係のある損害と認められ、これについて被害者が主張するライプニッツ係数13.7986を乗じると11万8806円となる。
被害者の主張によれば、泌尿器科への通院は2か月に一度であるいうところ、1回当たりの往復交通費1810円は証拠および弁論の全趣旨により相当なものと認められ、年間6回分である1万860円にライプニッツ係数13.7986を乗じると、14万9853円となる。
(大阪地裁平成25年8月27日判決)

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