<弁護士交通事故裁判例>下肢短縮の後遺障害につき将来の義足費用を認めた事例
2017-01-11
大腿義足の製作費用は1本33万7500円、機能的にみて長くとも5年間の経過により制作しなおす必要があり、被害者の症状固定時の平均余命は51年であり、中途で破損等で使用不能となることがあり得ること、その間において少なくない修理費用も要することが認められる。そうすると、その損害額は右の諸事情に鑑み、修理費用等維持にかかる費用の請求がなされていないことも加味すると、4年に1度制作し直すとするのが合理的である。
(東京地裁昭和61年11月21日判決)