<弁護士交通事故裁判例>歯科医への車代を将来にわたり損害と認めた事例
2016-07-21
被害者は本件事故により両下顎を骨折したため,歯のかみ合わせができず,一生歯の治療を受ける必要があると歯科医師に指示されている。このため被害者が1か月に4回程度歯科医師の訪問診療を受けているが,歯科医師は被害者に治療費を免除している。被害者は歯科医師に往診ごとに車代として500円を支払っており月額平均2000円になる。このような事実を総合すると,被害者の歯科医師に対する車代500円(月額2000円)の支払いは,社会的に相当な範囲の謝礼であり,かつ,被害者が死亡するまで(平均余命59年)支払は継続するものと認めるのが相当である。
(神戸地裁平成6年6月28日判決)
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