<弁護士交通事故裁判例>退院後の付添看護費用日額5000円で認めた事例
2016-10-24
被害者は,A病院を退院したころまでの間,当時交際していたB子から声掛けや看視を随時受けていた一方,被害者の症状及び日常生活の状況を考慮すれば,被害者は,この期間,このような声掛けや看視を主な内容とする付添看護が必要な状態にあったと認められる。そして,被害者の症状および日常生活の状況を踏まえ,これに対応する声掛けや看視を主な内容とする付添看護の負担を考慮すれば,その費用は日額5000円と認めるのが相当である。また,その日額は被害者主張の120日を認めるのが相当である。
(東京地裁平成21年12月24日判決)