<弁護士交通事故裁判例>将来の介護費日額5000円で平均余命認めた事例
2016-11-09
被害者は本件事故による後遺障害のために,住宅の改造をしてもなお,入浴については全介助が必要であり,衣類の脱着についてもボタンのあるものについては介助が必要であり,食事等一応自立とされる日常生活動作についても,不自由な左手で自助具を使用して何とか自立できるにとどまるから,随時介助が必要な状態に近いと認められる。これらの事情からすれば,現在週2回程度介護保険によりデイサービスを受け,入浴もさせてもらっていることを考慮しても,夫による被害者の介助費用として,日額5000円を認めるのが相当である。
(名古屋地裁平成23年10月14日判決)

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