<弁護士交通事故裁判例>出張先のパリから帰国した婚約者の交通費を認めた事例
2016-12-01
母親の交通費について、被害者の傷害部位や負傷内容・程度に照らせば、自宅での付添介護や通院付添いの必要性は認めがたいものの、一方で、30代前半の女性が顔面に大きな傷を負った精神的苦痛を思えば、その母親が家事等の手伝いもかねて見舞いに訪れることは何ら不合理ではない。しかも、見舞いのための交通費として金額的にも相当な範囲内にあるといえるので請求額を認める。
婚約者の交通費について、出張先のパリから2回帰国して通院の付添い・補助と入院の付添看護・補助を行っているが、自宅での付添介護や通院付添いの必要性、入院付添介護の必要性は認めがたい。ただし、婚約者が身の回りの手伝いもかねて一度見舞いに訪れることが不合理とは言えず、見舞いのための交通費として初回分の8万6213円のみ認める。
(名古屋地裁平成26年5月28日判決)
←「<弁護士交通事故裁判例>被害者の入院先に駆け付けた親族の交通費を認めた事例」前の記事へ 次の記事へ「<弁護士交通事故裁判例>将来の治療費・付添看護費等を認めた事例」→