<弁護士交通事故裁判例>将来の治療費・付添看護費等を認めた事例
2016-12-02
被害者は今後少なくとも10年間は月1回の割合で通院が必要であるが、被害者の治療費は、その7割が健康保険により支払われており、自己負担額が3割であって、平均月額は8000円である。
後遺障害の内容、程度に照らすと、少なくとも5年間にわたり理学療法士による療法を受ける必要がある。機能回復訓練費として、少なくとも月当たり13万2000円を要したことが認められるから、ホフマン方式により算定する。
(大阪地裁平成5年6月22日判決)

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