<弁護士交通事故裁判例>症状固定後の治療費につき月額50万円を認めた事例

2016-12-21

被害者には1級1号に相当する後遺障害が残存していることより、相当な範囲においては、将来の治療費を損害として認めるべきである。症状固定後の治療費のうち、金額が具体化していない将来の治療費の額については、被害者が、現実に治療費として自ら負担している部分を前提に想定される範囲にとどまらず、社会保険からの給付を含めた治療費全額を賠償の対象とすることが相当である。
口頭弁論終結時(平成22年11月)
現実に支出した金額にとどめて賠償額を定めることが相当である
口頭弁論終結後
諸般の事情を勘案すれば、月額50万円とみるのが相当である。口頭弁論終結時の被害者の年齢77歳の平均余命より13年間の範囲で賠償が認められるべきである。

(大阪地裁平成23年4月25日判決)