<弁護士交通事故裁判例>平均余命までの10回の義足購入費を認めた事例
2017-01-26
義足購入費 335万450円 (請求:589万7103円)
被害者の大腿の断端は非常に短く、通常の吸着式の義足は装着が出来ず、腰に補助ベルトを着けた吸着式の義足を必要とすること、その耐用年数は長くみても5年であり、被害者の余命から10回交換を必要とすること、義足は当初、91万4067円であったが、2回目からは57万181円で入手が可能であることが認められ、症状固定が事故後ほぼ1年経過していたことを考慮のうえ、ホフマン式計算法による年5分の中間利息を控除して義足費用の現価を算定する。
(大阪地裁平成7年3月22日判決)

佐賀市を拠点に、交通事故・離婚・借金問題・相続・労働・刑事事件など幅広いご相談を承っています。
初回相談は何度でも無料、着手金も原則ありません。
交通事故では後遺障害の等級認定力に強みがあり、実際に多くのケースで慰謝料や賠償金の増額に結び付けてきました。
地元佐賀で皆様に身近に感じていただける事務所を目指し、心を込めてサポートしています。
まずはお気軽にご連絡ください。
←「<弁護士交通事故裁判例>将来の歯科補綴治療費を認めた事例」前の記事へ 次の記事へ「<弁護士交通事故裁判例>パソコンを購入する費用を損害と認めた事例」→