<弁護士交通事故裁判例>ベッドおよび衣服購入費の賠償を認めた事例

2017-02-01

ベッド代・寝装品代 35万3325円
被害者は、入院中、医師から寝起き動作の容易なベッドで就寝するよう勧められて、退院後、ベッドを約11か月間レンタルしたこと、その後、転居に伴って、ベッドを購入したこと、これらに要した費用は合計53万3325円であったことが認められる。利き手である右上肢に後遺障害を残した被害者にとって、日常生活動作、取り分け寝起きの際の動作に困難を伴うことは十分理解できるから、ベッドのレンタルおよび購入に要した上記金額は、本件交通事故と相当因果関係のある損害と認める。

衣服代       35万2072円
被害者は、上肢の後遺障害のため衣服の着脱に困難を伴うようになり、従前から持っていた服を着られなくなったため、容易に脱ぎ着ができる衣服を購入するのに44万90円を支出したことが認められる。衣服をどの程度揃えるかは個人差があること、それぞれの衣服の種類が明確でないことなどを考慮し、上記金額の8割に相当する35万2072円の限度で損害と認める。

(大阪地裁平成13年1月25日判決)