<弁護士交通事故裁判例>福祉車両購入・買替費用を新車購入額の50%で認めた事例
2017-03-15
被害者側が請求している福祉車両の購入費用およびその買替費用は、新車1台の購入金額を基礎とするものであるが、自動車としての利便性については、被害者側家族もその利益を享受するのであり、そのすべてを加害者側の負担とするのは相当ではない。そこで、加害者側の負担すべき割合は50%とするのが相当であり、本判決において、損害と認める金額は被害者側の請求にかかる新車購入費用の50%の金額を基礎として算出する。また、その耐用年数について、被害者側は8年と主張するが10年とするのが相当であり、将来の買替にかかる費用は、耐用年数を10年として算出する。
(大阪地裁平成17年9月27日判決)

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