<弁護士交通事故裁判例>自動車購入費について平均余命間に8回交換を要すると認めた事例
2017-03-21
自動車購入費:97万4384円 (請求額:135万6558円)
被害者は自宅療養開始後も1か月半に1度の頻度で通院するなどして自動車を使用し、車椅子に乗りながら公共交通機関を使用するには困難を伴うと考えられることから、特別仕様部分相当額の購入費(32万4600円)は必要かつ相当な損害と認められる。耐用年数8年として被害者の平均余命64年間に8回の交換を要するとして合計97万4384円となる。
介護器具購入費:760万5113円 (請求額:1446万7884円)
将来分の購入費については、公的扶助を受けられると認めるに足りる証拠はないから、考慮するのは相当ではない。
家屋改造費:572万7955円 (請求額:1848万3003円)
被害者の介護を行う上で、工事の全てが必要であったとは認められず、また、同居する家族も部分的に享受し得るので総工事費用の約3割の限度で必要かつ相当な損害と認めるのが相当である。
(大阪地裁平成19年2月21日判決)