<弁護士交通事故裁判例>車椅子仕様車購入費として普通車との差額を認めた事例
2017-03-23
被害者は四肢の運動知覚の完全麻痺の後遺障害があり、その移動には車椅子の乗車が可能な自動車の必要性が認められる。証拠によれば、被害者は車椅子仕様車を購入したことが認められるが、当該車両は普通車をベースに車椅子仕様にしたものであり、その差額は60万1000円であると認められる。よって、60万1000円は本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。
(名古屋地裁平成20年1月29日判決)

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