<弁護士交通事故裁判例>自宅改造費用として1371万2390円を認めた事例
2017-03-27
自宅改造費用:1371万2390円
被害者の症状、後遺障害の程度によれば、被害者らの自宅を改造してバリアフリー化する必要があると認められる。被害者らは、被害者ら5人が生活する自宅をバリアフリー化するための見積額は2742万4780円であるとしてハウスメーカー作成の設計書や見積書を提出する。しかしながら、上記文書を見ると、被害者ら自宅の1階および2階のいずれにもシステムキッチンを取り付けることや、食洗器、熱交換型換気扇、アコーディオンカーテン等の設置については、被害者を在宅介護するために必要不可欠な改造等とは認められないものもある上、自宅の改造により、同居の親族もまたその利便性を享受することが認められるから、本件事故と相当因果関係のある住宅改造費用としては上記見積額の5割に当たる1371万2390円を認めるのが相当である。
車両改造費:264万7331円
被害者ら使用車両にサイドリフトアップシートおよび電動車椅子収納装置の取付費用は86万1000円であり、福祉車両購入費と同型式車両の標準仕様車購入費との差額は24万7800円である。被害者の平均余命(40年)までの車両改造費の合計(6年ごとに6回買換え)は、264万7331円と認められる。
(東京地裁平成23年1月23日判決)