<弁護士交通事故裁判例>介護設備工事としての費用の65%で認定した事例
2017-03-29
家屋改造費:907万4000円
車椅子の移動スペースの必要性等を考慮すると、被害者の介護のために居宅を新築することについて、必要性および相当性が認められるが、新居宅の被害者の介護のためのスペースの面積全てが必要であったとは認められず、面積の対比等を総合考慮し、介護施設工事費用(エレベーター費用を除く。)の65%である907万4000円を加害者側に負担させるのが相当である。
車両購入費用:240万円
被害者のために新たに大きい自家用乗用自動車を購入する必要性があり、新車両と旧車両の差額分が本件事故と相当因果関係のある損害となる。改造費用111万3500円および車両購入費の増加分の損害として新車両の価格の約40%の合計額である240万円の程度で相当と認める。
将来の車両改造費:161万5911円
改造費用は本件事故と相当因果関係があり、その買換は、10年ごとに必要となるので被害者の平均余命まで5回の買換を要する。
(大阪地裁平成24年7月25日判決)

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