<弁護士交通事故裁判例>将来の自動車買替費用について認めた事例

2017-04-03

被害者の症状などからすれば、特に長距離の移動や生活物品の運搬なども含め、日常生活における自動車の必要性が認められる。もっとも、被害者は、本件事故前から自動車を有しており、本件事故がなくとも買替えの可能性は一定程度あったことから、被害者の請求する自動車の取得費用35万1000円の80%を自動車の額として認める。また、耐用年数は8年と認めるところ、買替えは、平均余命まで4回必要であるから、1回目の取得費を含め74万5491円を相当と認める。被害者は入通院期間中に運転をしなかったとしても、自動車の運転を失念したわけではないと考えられ、自動車運転の講習費用は相当因果関係のある損害とはいえず、認めない。

(大阪地裁平成26年5月14日判決)