<弁護士交通事故裁判例>仏壇購入、墓碑建立費用を損害と認めなかった事例
2017-04-11
被害者の父親は、被害者の葬儀、法要の費用として合計212万4936円を支出し、また父親は仏壇を購入し、墓碑を建立したため796万4500円を支出した。これらの事実と、被害者の年齢、境遇、家族構成、社会的地位、職業など本件に現れた諸事情を考慮すると、本件事故と相当因果関係のある葬儀関係費用は150万円をもって相当と認められる(墓碑や仏壇は、被害者のためのみならず、将来にわたり一家一族のための弔祀用具として利用され、いわば家産を形成する非一身専属耐久財ともいうべきものであることを考慮する必要がある)。
(山口地裁平成7年8月31日判決)
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