<弁護士交通事故裁判例>交通費を支弁したことを理由に240万円を認めた事例
2017-04-13
被害者の妻は被害者の葬儀費用として少なくとも169万2805円と55万台湾ドル(邦貨201万8500円相当)を支出したほか被害者親族の交通費を支弁したことが認められる。
本件事故と相当因果関係のある葬儀費用は240万円をもって相当とする。
(東京地裁平成11年2月23日判決)
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