<弁護士交通事故裁判例>事故と相当因果関係のある損害は150万円とした事例
2017-04-14
被害者の墓石建立費、戒名料、入檀志納金、葬儀代金として1000万円以上を支出したことが認められるが、本件事故と相当因果関係のある葬儀関係費用としては150万円とするのが相当である。
(東京地裁平成11年12月27日判決)

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