<弁護士交通事故裁判例>葬儀費用につき200万円を認めた事例
2017-04-24
被害者側は葬儀費用およびその他の費用として仏壇購入費用,四十九日法要の費用等合計409万2906円を請求し,証拠および弁論の全趣旨によれば,これら費用が支出されたことが認められるけれども,これらが直ちに本件事故と相当因果関係のある損害と認められるわけではなく,本件においては,被害者の死亡場所が居住地から離れたところであること,両親と姉も本件事故により重傷を負い,葬儀を2回行う必要があったことなど事情があることを考慮し,上記葬儀費用およびその他の費用を一括して200万円の範囲で本件事故と因果関係のある損害と認める。
(さいたま地裁平成26年8月8日判決)

佐賀市を拠点に、交通事故・離婚・借金問題・相続・労働・刑事事件など幅広いご相談を承っています。
初回相談は何度でも無料、着手金も原則ありません。
交通事故では後遺障害の等級認定力に強みがあり、実際に多くのケースで慰謝料や賠償金の増額に結び付けてきました。
地元佐賀で皆様に身近に感じていただける事務所を目指し、心を込めてサポートしています。
まずはお気軽にご連絡ください。
←「<弁護士交通事故裁判例>葬儀関係費用として210万円を認めた事例」前の記事へ 次の記事へ「<弁護士交通事故裁判例>事故による留年一年分の授業料を損害と認めた事例」→