<弁護士交通事故裁判例>秋学期授業料を損害と認めた事例
2017-05-02
大学授業料:83万4000円 (請求額:83万4000円)
証拠および弁論の全趣旨によれば,被害者は,平成16年秋学期(9月下旬から2月上旬まで)の授業料83万4000円を通学する大学に支払ったところ,被害者は,本件事故により,右膝蓋骨骨折,左大腿骨転子部骨折,顔面多発骨折,頣部裂傷,口唇破裂,外傷性脱臼などの障害を負い,平成18年6月19日,症状固定となったが,比較的重い後遺障害(併合9級)をが残っていること,そのため,被害者は,平成16年10月26日から平成17年1月13日,平成17年11月9日から平成17年11月19日,平成18年1月5日から平成18年1月12日の合計99日間入院し,平成18年11月6日まで通院(実通院日数は44日)していたことが認められるから,平成16年秋学期を欠席したことはやむを得ないというべきであり,被害者が支払った上記大学授業料は本件事故と相当因果関係のある損害と認めることができる。
(東京地裁平成22年10月13日判決)
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